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二次相続・三次相続のお客様へ

近年、二次相続・三次相続の相続申告案件の依頼が増加しております。当社が以前相続税申告業務で関与させていただいたお客様に関しては、当社としてお客様の事情を把握しておりますので、二次相続等の申告にあたり当時のデータを利用して業務が進めるため大変やり易く、大歓迎でございます。

〈二次相続や三次相続発生の場合のお客様の手順>

01

電話かメールで当社又は直接、担当税理士にご連絡をお願いいたします。

02

その際に以前当社が申告させていただいた相続税申告の「被相続人の氏名」、今回相続が発生した方の「お名前」、「相続開始年月日」をお伝えください。

03-1

以前の担当税理士に今回も依頼したい場合には、その税理士を指名ください。他の事案に優先してその担当税理士をお客様担当とさせていただきます。

03-2

金融機関の紹介の場合には、金融機関の担当者に当社の担当税理士名をお伝えください。他の事案に優先してその担当税理士をお客様担当とさせていただきます。

04

以前の相続税申告情報を確認の上、担当税理士が面談させていただきます。以前の情報を確認の上、面談しますので、相続税申告のためのヒアリングもスムーズに行えます。

また、お客様のご事情も把握しておりますので、ご家庭のご事情を考慮したうえで対応させていただきます。

05

以下は、「相続税申告業務の流れ」と同様となります。

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